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第1条 |
本協会は、沖縄県スノーケリング協会(以下「本協会」)という。 |
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第2条 |
本協会の事務局は、下記に置く。
事務局:〒900-0033 那覇市久米1丁目5番18号 稲福ビル1F |
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第3条 |
本協会はスポーツ及びダイビング関連組織による連携のもと、身近で安全な水辺活動としてのスノーケリングの指導を通し、海に恵まれた我が国における代表的な健全余暇活動ならびに生涯学習としての普及と定着を図ることを目的とする。 |
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第4条 |
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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3.その他、本協会の目的を達成するために必要とされる事業 |
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第5条 |
本協会の会員種別は別途規定の通りとし、各会員は当該年度の会費を納入し登録しなければならない。会費を1年間未納の会員は登録を抹消する。 |
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第6条 |
本協会は、8名以上20名以内の理事を選出し、理事会を組織する。 |
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1.その中から会長1名、副会長3名、監事2名、事務局長1名を推薦する。 |
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3.理事会には、理事の他に評議員長を各支部の代表者としておくことができる。 |
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1.理事会の選任によって補充または増員された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 |
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2.本協会委員会長は、顧問、参与または相談役を選出し依頼することが出来る。 |
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2.理事会は、スノーケリングの普及に関し,建設的な意見を交換し、普及に努める。 |
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第11条 |
会議の議事録は、事務局が作成し、会長の承認後、本協会事務局にこれを保存する。 |
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第12条 |
理事会で決定した事項は、日本スノーケリング協会事務局に報告するものとする。 |
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第13条 |
本協会の経費は、以下によってまかなう。
毎年4月に前年度の事業報告と当年度の事業計画について日本スノーケリング協会事務局まで報告するものとする。 |
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第14条 |
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に事務局が作成し、理事会の承認を得ることにより成立する。
協会に則した活動を展開するために運営理事会の承認のもと、各地域に支部を置くことができる。
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第15条 |
本協会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、理事会及び監事の承認を得なければならない。 |
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第16条 |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |